住まいに関する法律・規約

住宅に関する法律や規約は数多くあります。すべてを理解するのは難しいと思いますが、多少なりとも知っていれば、困ったときに役立つかも知れません。ここでは、住宅を購入する、または借りる際に関わってくる法律・規約についてご紹介します。

宅地建物取引業法

不動産取引における消費者の保護と、宅地建物の円滑な流通を図るために定められた法律です。宅地建物取引業を営む者に対して免許制度(有効期限5年)を実施するとともに、業務におけるさまざまな内容を規定しています。その中には、消費者を惑わせる誇大広告の禁止や購入者、借り主への重要事項の説明義務、秘密保持義務などがあります。略称は、「宅建業法」。

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律

マンションにおける良好な居住環境を確保するために作られた法律です。マンション管理士やマンション管理業務主任者の国家資格制度やその登録制度について定めています。また、管理組合による適正なマンション管理を推進するために、組合の運営や修繕計画のあり方についても規定しています。略して、「マンション管理適正化法」と呼ばれることもあります。

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不動産の表示に関する公正競争規約

不動産取引における消費者の保護を目的として作られた規約です。業者の不当な顧客誘引を防止するとともに、消費者が不動産取引をする際に正しい選択をできるよう、広告表示の開始時期の制限や内容の詳細な基準について規定しています。これは不動産業界内での約束事であり、不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づいて、公正取引委員会の正式な認定を受けたものとなっています。

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借地借家法

賃貸人に比べて不利な立場であることが多い、建物や土地の借り主を守るために定められた法律です。賃借権の存続期間や効力に関して定めているほかにも、借地条件の変更といった裁判手続きに必要な事項を規定しています。「借地借家法」は、民法の特別法のため、民法に定められた規定より優先して適用されます。また、たとえ貸主と借主で合意した内容であっても、「借地借家法」の規定された内容と異なっていれば認められません。

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消費者契約法

消費者と事業者の間にある情報量や交渉力の差について考え、悪徳商法などから消費者を守るために作られた法律です。消費者契約の申し込みや取り消し、一方的に消費者の利益を害する条項の無効化、消費者団体の認定などについて規定しています。消費者が誤った判断のまま契約を結んだ場合は、その契約を取り消すことを可能としています。また、「消費者契約法」は民法より優先されるものとなっています。

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建物の区分所有等に関する法律

建物の区分所有等に関する法律は、マンション住民の生活を円滑にし、共有財産を守るためのルールとなる法律です。マンション内の専有部分・共用部分の範囲や管理組合、管理規約に加え、マンション外の敷地利用権についてなど、マンションにかかわるさまざまな権利や義務が規定されています。区分所有法、区分所有権法などと略してよばれることもあります。

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都市計画法

都市の乱開発を防止し、人々の良好な住環境を維持するために作られた「街づくりの基本」ともいえる法律です。市街化区域や市街化調整区域といった都市計画区域の設定と、その内容や制限、決定手続について定めています。また、土地の利用用途について定めるほかにも、容積率や建ぺい率などの建築物に関しても規定されています。略して、「都計法」と呼ばれる場合もあります。

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国土利用計画法

乱開発や勝手な土地利用、投機的取引を防止し、適正かつ計画的に国土を利用するために作られた法律です。一定面積以上の大規模な取引をした際に、その利用目的などを市長や町長を通して、都道府県知事に届け出ることを定めています。また、土地利用基本計画の作成についても規定されています。略して、「国土法」と呼ばれることもあります。

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建築基準法

私たちの生命や健康、財産を守るために、建築物の構造や設備、敷地について最低限の基準を定めた法律です。建築物の用途や高さ、面積などのほかにも、屋内・屋外を含めた耐久力や防火、避難に関する基準について規定しています。また、違反建築物に対する措置などについても定めています。「基準法」「建基法」などと略されて呼ばれることもあります。

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不動産登記法

不動産取引を安全かつ円滑に行えるよう、不動産登記に関する手続き全般を定めた法律です。登記の内容や対象となる権利、義務のほかにも、必要な手続きなどについて規定しています。略して「不登法」と呼ばれることもあります。

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住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅の品質確保を促進するとともに、新築住宅購入者の利益保護、トラブル発生時の迅速な解決のために作られた法律です。略して、「品確法」と呼ばれることもあります。住宅の性能に関する表示基準や評価制度について定め、新築住宅の売り主に基本構造部分について10年間の瑕疵(かし)担保責任を義務づけています。この法律は、民法より優先されるものとなっています。

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

消費者利益を保護するために、建設業者や宅建業者に瑕疵(かし)担保責任の履行を義務づけた法律です。新築住宅の売り主に保険加入や保証金の積み立てを義務づけるほかにも、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や、新築住宅に関するトラブルの処理体制などについて定めています。略して、「住宅瑕疵担保履行法」と呼ばれることもあります。

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